問題ID: nn39-0011
市町村が処理することとされている事務は、日本国内に住所を有しない受給権者については日本国内における最後の住所地の市町村長が行い、日本国内に住所を有しない第1号被保険者については、その者の本籍地の市町村長が行う。
この肢は誤り
解説
誤り。日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であった者については、本籍地ではなく厚生労働大臣が定める地の市町村長が事務を行う(施行令2条1項)。受給権者について日本国内における最後の住所地の市町村長が行うとする点は正しい。
根拠条文
国民年金法3条3項、同法施行令2条1項
出題傾向
第42回問6肢D、第49回問10肢E の第41〜58回で2回