問題ID: kn30-0009
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者は、一の期間に基づく老齢厚生年金についてのみ支給繰下げの申出をし、他の期間に基づく老齢厚生年金については直ちに請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。一の期間に基づく老齢厚生年金についての支給繰下げの申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない(厚生年金保険法78条の28第2項)。受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの申出をしないで請求する場合も同様に同時に行う必要がある(同条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の28第2項・3項、同法44条の3第1項
出題傾向
第50回問10肢B、第54回問9肢D など第41〜58回で2回