問題ID: kn30-0008
2以上の種別の被保険者であった期間がある者の脱退一時金は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに6か月以上の被保険者期間があるかを判断し、その要件を満たす期間についてだけ支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合は、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして支給要件を判定する(厚生年金保険法附則30条本文)。ただし、脱退一時金の額は各号の厚生年金被保険者期間ごとに計算する(同条ただし書)。
根拠条文
厚生年金保険法附則30条、同法附則29条1項
出題傾向
第49回問8肢A、第56回問10肢オ など第41〜58回で2回