問題ID: kn28-0007
脱退一時金の支給を受けた者が再び日本国内の適用事業所に使用されて被保険者となり、その後の被保険者期間が6か月以上となった場合であっても、既に脱退一時金の支給を受けている以上、改めて脱退一時金を請求することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は被保険者でなかったものとみなされる(厚生年金保険法附則29条5項)。したがって、その後に新たに6か月以上の被保険者期間を有するに至れば、他の要件を満たす限り改めて脱退一時金を請求することができる。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条1項・5項
出題傾向
第51回問9肢D、第57回問6肢B など第41〜58回で2回