問題ID: kn27-0003
3号分割において、特定被保険者の死亡した日から起算して1か月以内に、離婚等をしていた被扶養配偶者から標準報酬改定の請求があったときは、その死亡した日の前日に請求があったものとして取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。3号分割についても、特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に、死亡前に離婚等をしていた被扶養配偶者から請求があったときは、死亡した日の前日に請求があったものとみなされる(厚生年金保険法施行令3条の12の14第1項)。被扶養配偶者が死亡した場合に特定被保険者から請求があったときも同様である(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法施行令3条の12の14、厚生年金保険法78条の14第1項
出題傾向
第48回問2肢E、第52回問3肢イ など第41〜58回で2回