問題ID: kn26-0011
障害厚生年金の額の計算において被保険者期間の月数を300とする最低保障が適用されている場合には、合意分割による離婚時みなし被保険者期間は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎とされない。
この肢は正しい
解説
正しい。合意分割により標準報酬が改定・決定されたときは改定後の標準報酬を基礎として障害厚生年金の額を改定するが、被保険者期間の月数を300とみなす規定(厚生年金保険法50条1項後段)が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間を計算の基礎としない(同法78条の10第2項ただし書)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の10第2項ただし書、同法50条1項
出題傾向
第49回問6肢A など第41〜58回で1回