問題ID: kn26-0010
合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は対象期間の初日にさかのぼって効力を生じ、老齢厚生年金の額は当該対象期間の初日の属する月にさかのぼって改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。合意分割により改定・決定された標準報酬は、標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する(厚生年金保険法78条の6第4項)。老齢厚生年金の額も、当該請求のあった日の属する月の翌月から改定される(同法78条の10第1項)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の6第4項、同法78条の10第1項
出題傾向
第48回問9肢C、第57回問2肢E など第41〜58回で2回