問題ID: kn14-0015
報酬比例部分のみが支給される特別支給の老齢厚生年金についても、その受給権者が生計を維持する65歳未満の配偶者を有するときは、加給年金額が加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。加給年金額に関する厚生年金保険法44条の規定は、法附則8条の規定による特別支給の老齢厚生年金の額については適用されない(同法附則9条)。加給年金額が加算されるのは定額部分が支給される場合や65歳からの本来の老齢厚生年金であり、報酬比例部分のみの期間には加算されない。
根拠条文
厚生年金保険法附則9条、同法44条1項
出題傾向
第54回問6肢D など第41〜58回で1回