社会保険労務士 厚生年金保険法 加給年金額から振替加算への切替え 基本 最頻出
問題ID: kn14-0014

老齢厚生年金の加給年金額の対象であった配偶者が65歳になったときは、その配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であれば、その者が受ける老齢基礎年金に振替加算が行われる。

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