問題ID: kn14-0014
老齢厚生年金の加給年金額の対象であった配偶者が65歳になったときは、その配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であれば、その者が受ける老齢基礎年金に振替加算が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者が65歳に達すると加給年金額は加算されなくなるが(厚生年金保険法44条4項)、その配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者で、65歳到達日の前日において加給年金額の計算の基礎となっていたときは、老齢基礎年金に振替加算が行われる(昭和60年改正法附則14条1項)。加算額は、22万4,700円に改定率を乗じて得た額に生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額であり、令和8年度は最も高い世代で24万3,100円である。
根拠条文
昭和60年法律第34号附則14条1項、厚生年金保険法44条4項
出題傾向
第44回問4肢B など第41〜58回で1回