問題ID: kn06-0005
随時改定は、昇給又は降給があった月以後の継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額から算出した標準報酬月額の等級と、従前の等級との間に1等級以上の差が生じた場合に行われるのが原則である。
この肢は誤り
解説
誤り。随時改定は、報酬月額に著しい高低を生じた場合に行われるものであり(厚生年金保険法23条1項)、通達では昇給又は降給によって算定した額による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合を原則としている。1等級の差で足りるのは、上限・下限の等級にある者や年間平均による保険者算定を行う場合などの例外である。
根拠条文
厚生年金保険法23条1項、昭36.1.26保発4号記の2(1)
出題傾向
第43回問10肢C、第51回問7肢B など第41〜58回で2回