問題ID: kh27-0005
任意継続被保険者が前納した保険料は、前納に係る期間の各月の末日が到来した時点で、その月分が納付されたものとして扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。前納された保険料は、前納に係る期間の各月の「初日」が到来したときに、その月の保険料が納付されたものとみなされる(健康保険法165条3項)。前納は4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6か月分、若しくは4月から翌年3月までの12か月分を単位とする。
根拠条文
健康保険法165条3項
出題傾向
第42回選択式 問6 空欄A、第55回問3肢ウ など第41〜58回で2回