問題ID: kh12-0016
保険者が被保険者について一部負担金の支払の免除の措置を採ったときは、その被保険者は保険医療機関に一部負担金を支払うことを要しないが、保険医療機関は、免除された一部負担金に相当する額を当該被保険者から直接徴収するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。減額又は免除の措置を受けた被保険者は、減額された一部負担金を支払えば足り、又は支払を要しない。保険医療機関は、その措置により被保険者から受けられなくなった額を含めて、療養の給付に関する費用として保険者に請求する。
根拠条文
健康保険法75条の2第2項、76条1項
出題傾向
第42回問4肢B、第51回問3肢C など第41〜58回で2回