問題ID: kh04-0007
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者が死亡した後においても、その配偶者の父母及び子は、引き続きその被保険者と世帯を同じくし、主としてその被保険者の収入によって生計を維持しているときは、被扶養者となることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法3条7項4号は、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子について、その配偶者の死亡後も、引き続き被保険者と同一の世帯に属し主としてその被保険者により生計を維持することを要件として被扶養者に含めている。同項3号の要件が配偶者の死亡後も続く形である。
根拠条文
健康保険法3条7項4号
出題傾向
第43回問1肢D、第50回問3肢E、第58回問8肢C など第41〜58回で3回