問題ID: kh25-0007
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるために必要な引き続き1年以上の被保険者期間は、同一の保険者の下での期間でなければならないから、転職により保険者が変わった期間は、その間に1日の空白もない場合であっても通算されない。
この肢は誤り
解説
誤り。継続給付の要件である「引き続き1年以上被保険者であった」期間は、1日の空白もなく被保険者資格が継続していれば、事業所や保険者が変わった期間も通算される。通算されないのは任意継続被保険者であった期間と共済組合の組合員である被保険者であった期間である。
根拠条文
健康保険法104条
出題傾向
第45回問2肢B、第48回問8肢D、第51回問8肢D など第41〜58回で4回