問題ID: si05-0011
確定給付企業年金の加入者である期間は月を単位として計算し、規約で別段の定めをした場合を除き、加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月までをこれに算入する。
この肢は誤り
解説
誤り。確定給付企業年金法28条1項は、資格を取得した月から資格を喪失した月の「前月」までを算入すると定めている。喪失した月は算入されない。資格を喪失した後に再びもとの確定給付企業年金の加入者となった者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより前後の加入者期間を合算することができ、加入者となる前の期間を算入することもできる(同条2項・3項)。
根拠条文
確定給付企業年金法28条
出題傾向
第48回問8肢A、第52回問6肢A など第41〜58回で2回