問題ID: si04-0015
確定拠出年金の個人型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び脱退一時金の4種類とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。個人型年金の給付は、企業型年金の給付に関する規定の準用により、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金の3種類である(確定拠出年金法28条、73条)。脱退一時金は同法附則3条に基づいて請求できるものであり、法律上の給付には含まれない。脱退一時金は、通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は個人別管理資産の額が政令で定める額以下であること等の要件を満たす場合に請求できる。
根拠条文
確定拠出年金法28条・73条、同法附則3条
出題傾向
第57回問7肢C など第41〜58回で1回