問題ID: ri04-0007
男女雇用機会均等法は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練並びに労働者の職種及び雇用形態の変更について性別を理由とする差別的取扱いを禁止しているが、退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新については、この禁止の対象とされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。男女雇用機会均等法6条4号は、退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新についても性別を理由とする差別的取扱いを禁止している。同条にはこのほか、配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格、教育訓練、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの、職種及び雇用形態の変更が掲げられている。募集及び採用については同法5条が性別にかかわりなく均等な機会を与えるべきことを定める。
根拠条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律5条・6条
出題傾向
第42回選択式問4空欄D など第41〜58回で1回