問題ID: ri02-0011
労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法1条1項に掲げる目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定の適用があるが、暴力の行使については、使用者側の挑発に対抗するためやむを得ずされたものであっても、労働組合の正当な行為と解釈されることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働組合法1条2項本文が刑法35条の正当行為として刑事上の責任を否定する一方、同項ただし書は、いかなる場合においても暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならないと定めている。免責が及ぶのは正当な行為に限られ、暴力の行使は動機や経緯を問わず正当性を有しない。使用者が損害賠償を請求できないとする民事免責は同法8条に置かれている。
根拠条文
労働組合法1条2項、同法8条
出題傾向
第41回選択式問4空欄C など第41〜58回で1回