問題ID: ri01-0018
労働契約法にいう使用者とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、事業の経営担当者や労働者に関する事項について事業主のために行為をする者であっても、賃金を支払う者でなければこれに当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法2条2項は、使用者を「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定義しており、労働契約の一方当事者である事業主を指す。これに対して労働基準法10条の使用者は、事業主のほか事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者を含み、工場長や人事部長のような者も含む点で範囲が広い。
根拠条文
労働契約法2条2項、労働基準法10条
出題傾向
第49回問1肢A など第41〜58回で1回