問題ID: ri01-0015
労働契約は、使用者に使用されて労働することとこれに対し使用者が賃金を支払うこととについて当事者が合意しただけでは成立せず、賃金の額や労働時間など労働条件の詳細を定めた書面を労働者に交付することによって初めて成立する。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法6条は、使用されて労働することと賃金を支払うことについての合意により労働契約が成立すると定めるにとどまり、書面の交付その他の方式を成立の要件としていない。いわゆる諾成契約であり、労働条件の詳細が定まっていなくても契約は成立する。労働基準法15条1項の労働条件の明示は使用者に課された義務であって、これを欠いたことが労働契約の成立自体を妨げるものではない。
根拠条文
労働契約法6条、労働基準法15条1項
出題傾向
第48回問1肢イ、第56回問3肢A など第41〜58回で2回