社会保険労務士 雇用保険法 定年後の再雇用の期限到来と受給期間 事例
問題ID: ky06-0007

60歳以上の定年に達した後、再雇用により一定の期限まで引き続き雇用されることとなっていた者が、その期限の到来により離職した場合にも、一定の期間求職の申込みをしないことを希望する旨を公共職業安定所長に申し出て、受給期間の特例を受けることができる。

同じ論点の問題

一覧
note で販売中 本試験形式の予想模試+直前ヤマ張りリスト 出題予想にもとづく本試験形式の予想模試と、試験直前対策のヤマ張りリストをnoteで販売しています。 くわしく見る

この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。

資格を選んで問題を解く