問題ID: ky06-0007
60歳以上の定年に達した後、再雇用により一定の期限まで引き続き雇用されることとなっていた者が、その期限の到来により離職した場合にも、一定の期間求職の申込みをしないことを希望する旨を公共職業安定所長に申し出て、受給期間の特例を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。受給期間の特例の対象となる離職理由は、60歳以上の定年に達したことのほか、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に当該期限が到来したことである(雇保則31条の2)。申出により、受給期間に求職の申込みをしないことを希望する期間(最長1年)が加算される。
根拠条文
雇用保険法20条2項、同法施行規則31条・31条の2
出題傾向
第48回問4肢E、第57回問5肢A など第41〜58回で2回