問題ID: cs15-0010
労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しなかった場合であっても、当該事務組合は、委託を受けている以上、その労働保険料を立て替えて政府に納付する責めを負う。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険事務組合が政府に対して納付の責めに任ずるのは、事業主から交付を受けた金額の限度においてである(徴収法35条1項)。金銭の交付がなければ納付の責めを負わず、立替納付の義務もない。なお追徴金又は延滞金については、その徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときに、その限度で納付の責めに任ずる(同条2項)。
根拠条文
労働保険徴収法35条1項・2項
出題傾向
第45回問8肢A、第55回問9肢D、第57回問10肢D など第41〜58回で3回