問題ID: cs15-0007
報奨金が交付されるための要件の一つとして、常時15人以下の労働者を使用する事業主の委託に係る前年度の確定保険料等の合計額のすべてが、7月10日までに納付されていることが定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。必要とされるのは全額の納付ではなく、その合計額の100分の95以上の額が納付されていることである(報奨金政令1条1項1号)。天災その他やむを得ない理由により7月10日までにこの割合に達しなかったときは、同日後の厚生労働大臣が定める日までに満たせばよい。このほか、前年度の労働保険料等について滞納処分を受けたことがないこと、不正の行為により徴収を免れ又は還付を受けたことがないことも要件である。
根拠条文
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令1条1項
出題傾向
第50回問10肢A、第50回問10肢B、第58回問10肢C など第41〜58回で2回