問題ID: cs15-0006
労働保険事務組合は、委託を受けて、保険関係成立届や雇用保険の被保険者資格取得届の提出のほか、中小事業主等の特別加入の申請に関する事務を処理することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働保険事務とは労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)をいい(徴収法33条1項)、保険関係成立届や雇用保険の被保険者に関する届出も含まれる(徴収則68条3号は雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の備付けを求めている)。中小事業主等の特別加入は事務組合への委託が要件とされているから(労災保険法33条1号)、その申請も当然に委託できる。他方、保険給付の請求に関する事務は委託できない。
根拠条文
労働保険徴収法33条1項、同法施行規則62条・68条、労災保険法33条1号・34条1項
出題傾向
第43回問8肢A〜E、第51回問9肢D、第57回問10肢A など第41〜58回で5回