問題ID: cs14-0008
督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料を納付しないときは、政府は、地方税の滞納処分の例によってこれを処分する。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の処分は国税滞納処分の例による(徴収法27条3項)。また労働保険料その他の徴収金は、同法に別段の定めがある場合を除き国税徴収の例により徴収される(同法30条)。督促は滞納処分の前提となるだけでなく、時効の更新の効力も生じさせる(同法41条2項)。
根拠条文
労働保険徴収法27条3項・30条・41条2項
出題傾向
第45回問10肢C、第51回問8肢C、第54回問10肢E など第41〜58回で3回