問題ID: ky09-0010
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇又は正当な理由のない自己都合退職に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める基準に従い、都道府県労働局長が行う。
この肢は誤り
解説
誤り。この認定は、厚生労働大臣の定める基準に従い公共職業安定所長が行う(雇用保険法33条2項)。労働政策審議会の意見を聴くことも都道府県労働局長が認定することも条文にはない。紹介や訓練の受講を拒んだ場合の正当な理由の認定についても、同様に厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所長が行う(同法32条3項)。
根拠条文
雇用保険法33条1項・2項、32条3項
出題傾向
第54回問7肢C など第41〜58回で1回