問題ID: ky08-0015
失業の認定において「就職」とは、雇用関係に入る場合のほか請負若しくは委任により常時労務を提供する地位にある場合や自営業を開始した場合をいい、原則として1日の労働時間が4時間以上のものを指すが、現実に収入を得たかどうかは問わない。
この肢は正しい
解説
正しい。就職した日については失業の認定を行わない。就職に当たるかどうかは原則として1日の労働時間が4時間以上かどうかで判断し(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)、現実の収入の有無は問わない。これに対し、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)による収入が「自己の労働による収入」であり、雇用関係の有無を問わず、その額に応じて基本手当が減額されることがある(業務取扱要領51255)。
根拠条文
雇用保険法19条1項、業務取扱要領51255
出題傾向
第47回問7肢C、第48回問3肢オ、第55回問2肢C など第41〜58回で3回