社会保険労務士 雇用保険法 就職した日と自己の労働による収入の区分 事例 頻出
問題ID: ky08-0015

失業の認定において「就職」とは、雇用関係に入る場合のほか請負若しくは委任により常時労務を提供する地位にある場合や自営業を開始した場合をいい、原則として1日の労働時間が4時間以上のものを指すが、現実に収入を得たかどうかは問わない。

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