問題ID: ky04-0009
賃金日額の算定の基礎となる賃金には、住宅手当、通勤手当及び単身赴任手当が含まれるが、健康保険法の傷病手当金に付加して事業主から支給される給付は含まれない。
この肢は正しい
解説
正しい。住宅手当、通勤手当、日直・宿直手当、単身赴任手当はいずれも労働の対償として賃金と解される。これに対し、健康保険法99条の傷病手当金は保険給付であって賃金ではなく、これに付加して事業主から支給される給付額も恩恵的給付と認められるため賃金とはされない(業務取扱要領50501・50502)。
根拠条文
雇用保険法4条4項、業務取扱要領50501・50502
出題傾向
第42回問4肢B、第50回問3肢A など第41〜58回で2回