社会保険労務士 雇用保険法 賃金日額の基礎となる賃金の範囲 事例 頻出
問題ID: ky04-0009

賃金日額の算定の基礎となる賃金には、住宅手当、通勤手当及び単身赴任手当が含まれるが、健康保険法の傷病手当金に付加して事業主から支給される給付は含まれない。

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