問題ID: ky01-0015
適用事業に雇用される者が被保険者資格を取得する日は、雇用契約が成立した日ではなく、その契約に基づいて労働を提供すべきこととされている最初の日である。
この肢は正しい
解説
正しい。適用事業に雇用された者は、原則としてその適用事業に雇用されるに至った日から被保険者資格を取得するが、ここでいう雇用されるに至った日とは雇用契約の成立の日ではなく、雇用関係に入った最初の日をいう(業務取扱要領20551)。なお、暫定任意適用事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は認可があった日に資格を取得する(同20556)。
根拠条文
雇用保険法4条1項・9条1項、業務取扱要領20551・20556
出題傾向
第52回問1肢D、第52回問1肢E など第41〜58回で2回