社会保険労務士 労働保険徴収法 継続事業の一括後の変更の届出 基本
問題ID: cs04-0005

継続事業の一括の認可を受けた事業主は、認可に係る事業のうち指定を受けた事業以外の事業の名称を変更したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、当該変更に係る事業の所在地を管轄する労働基準監督署長へ届け出なければならない。

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