問題ID: rs19-0009
年金たる保険給付の受給権者は、その氏名又は住所に変更があった場合には遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、傷病補償年金の受給権者について負傷又は疾病が治った場合には、所轄労働基準監督署長が職権で確認するため届出を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者災害補償保険法施行規則21条の2第1項は、受給権者の氏名・住所・個人番号に変更があった場合(1号)のほか、傷病補償年金等の受給権者について負傷又は疾病が治った場合及び障害の程度に変更があった場合(7号)にも、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとしている。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の7、同法施行規則21条の2第1項
出題傾向
第45回問6肢A、第45回問6肢E など第41〜58回で1回