社会保険労務士 労災保険法 労働者性の誤認と重大な過失の認定 事例 頻出
問題ID: rs17-0008

保険関係成立届の提出について行政機関から指導等を受けたことがない事業主が、保険関係が成立した日から1年を経過してなお届出をしていない場合であっても、取締役の地位にあるなど労働者性の判断が容易でない者について労働者に該当しないと誤認したことにより届出をしていなかったときは、その誤認にやむを得ない事情が認められる限り、事業主の重大な過失として認定しない取扱いとされている。

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