問題ID: rs10-0011
既に一眼が失明して障害等級第8級に該当する身体障害のあった労働者が、業務上の負傷により他眼の視力が0.02以下となり、両眼の障害が併せて障害等級第2級に該当することとなった場合に支給される障害補償年金の額は、給付基礎日額の277日分から、既にあった身体障害に係る給付基礎日額503日分を25で除して得た額を差し引いた額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。既に身体障害のあった者が同一の部位について障害の程度を加重した場合の障害補償給付は、現在の障害等級に応ずる給付とし、その額は現在の等級に応ずる額から既にあった障害の等級に応ずる額を差し引いた額による。現在が年金(第2級=給付基礎日額の277日分)で、既にあった障害が一時金(第8級=給付基礎日額の503日分)である場合には、その一時金の額を25で除して得た額を差し引く(労働者災害補償保険法施行規則14条5項)。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則14条5項・別表第一
出題傾向
第54回選択式 問2 空欄A、空欄B、第50回問6肢C など第41〜58回で2回