社会保険労務士 労災保険法 加重の場合の障害補償年金の額の計算 計算 頻出
問題ID: rs10-0011

既に一眼が失明して障害等級第8級に該当する身体障害のあった労働者が、業務上の負傷により他眼の視力が0.02以下となり、両眼の障害が併せて障害等級第2級に該当することとなった場合に支給される障害補償年金の額は、給付基礎日額の277日分から、既にあった身体障害に係る給付基礎日額503日分を25で除して得た額を差し引いた額となる。

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