問題ID: rs10-0009
障害等級表では、外貌に著しい醜状を残すものは第9級に、外貌に相当程度の醜状を残すものは第12級に、外貌に醜状を残すものは第14級に、それぞれ該当するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。等級が異なる。労働者災害補償保険法施行規則別表第一では、外貌に著しい醜状を残すものが第7級12号、外貌に相当程度の醜状を残すものが第9級11号の2、外貌に醜状を残すものが第12級14号に掲げられている。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則14条1項・別表第一
出題傾向
第43回選択式 問2 空欄C、空欄B など第41〜58回で1回