問題ID: lb15-0017
パートタイム労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成する場合、使用者は、当該パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴けば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。90条1項は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者の意見を聴くべきものとしており、一部の労働者にのみ適用される就業規則であっても、事業場の全労働者を母数とする過半数代表の意見を聴かなければならない。なお、この別個の就業規則も全体として当該事業場の就業規則の一部を成す。
根拠条文
労働基準法89条・90条1項
出題傾向
第41回問3肢B、第50回問7肢A、第56回問7肢C など第41〜58回で3回