問題ID: lb15-0016
常時10人未満の労働者を使用する使用者が任意に就業規則を作成した場合であっても、その就業規則に減給の制裁を定めるときは、労働基準法91条の定める限度に従わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。91条から93条までの規定は、89条の作成義務がある事業場の就業規則に限って適用されるものではない。したがって常時10人未満の事業場が任意に作成した就業規則についても、減給の制裁の限度、法令・労働協約との関係及び労働契約に対する最低基準効の規定が適用される(昭25.2.20基収276号)。
根拠条文
労働基準法89条・91条〜93条、昭25.2.20基収276号
出題傾向
第47回問7肢A など第41〜58回で1回