問題ID: lb13-0009
比例付与の対象となる労働者に与えるべき年次有給休暇の日数は基準日における週所定労働日数に応じて決まるから、その年度の途中で週所定労働日数が増加しても、既に与えられた年次有給休暇の日数がこれに応じて増えることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。比例付与の日数は、基準日における週所定労働日数(又は1年間の所定労働日数)と継続勤務期間の区分に応じて労基則24条の3の表により定まる。付与後に所定労働日数が変更されても当該年度に与えた日数は増減せず、変更後の日数は次の基準日における付与日数に反映される(平6.1.4基発1号)。
根拠条文
労働基準法39条3項、労働基準法施行規則24条の3、平6.1.4基発1号
出題傾向
第58回問6肢B など第41〜58回で1回