社会保険労務士 労働基準法 年休取得を理由とする不利益取扱いの規定 基本 最頻出
問題ID: lb13-0008

年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨を定める労働基準法136条は、使用者に対する努力義務を定めたものであり、これに違反しても罰則の適用はない。

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