問題ID: lb10-0011
始業時刻に遅刻した労働者について、その遅刻した時間だけ終業時刻を繰り下げて労働させた場合には、その日の実労働時間が8時間を超えない限り、繰り下げた時間について時間外労働の割増賃金を支払う必要はない。
この肢は正しい
解説
正しい。割増賃金の支払義務が生じるのは法定労働時間を超えて労働させた場合であり、遅刻した時間に相当する分だけ終業時刻を繰り下げても1日の実労働時間が8時間を超えなければ時間外労働とはならない(昭29.12.1基収6143号)。所定労働時間を超えても法定労働時間内であれば同様である。
根拠条文
労働基準法32条・37条1項、昭29.12.1基収6143号
出題傾向
第49回問4肢D、第54回問3肢C など第41〜58回で2回