問題ID: lb05-0009
季節的業務に6か月以内の期間を定めて使用される者については、その所定の期間を超えて引き続き使用されるに至らない限り、解雇の予告に関する規定は適用されない。
この肢は誤り
解説
誤り。解雇の予告に関する規定が適用されないのは、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者である(21条3号)。このほか日日雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者及び試の使用期間中の者が適用除外とされ、いずれも所定の期間や日数を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用される。
根拠条文
労働基準法21条
出題傾向
第43回問3肢D、第50回選択式 問1 空欄A など第41〜58回で2回