問題ID: lb04-0012
自己の都合により退職した労働者も、その事業における地位や退職の事由について証明書の交付を請求することができ、この請求権は、これを行使することができる時から2年間行わないときは時効によって消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。22条1項の退職時等の証明は退職の事由を問わず請求することができ、解雇された者に限られない。またこの請求権は賃金の請求権ではないから、115条により行使することができる時から2年で時効消滅する。
根拠条文
労働基準法22条1項・115条
出題傾向
第49回問3肢C、第51回問4肢E、第55回問5肢D など第41〜58回で3回