問題ID: lb04-0010
明示された労働条件が事実と相違したため労働契約を解除した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が負担すべき必要な旅費はその労働者本人の分に限られ、就業のためにともに移転していた家族の旅費は含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。15条3項にいう必要な旅費には、労働者本人の分のみならず、就業のため移転した家族の旅費も含まれる(昭22.9.13発基17号)。なお、この場合の労働者は予告期間を置くことなく即時に労働契約を解除することができる。
根拠条文
労働基準法15条2項・3項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第49回問3肢B、第54回問5肢B など第41〜58回で2回