問題ID: lb02-0006
派遣中の労働者の派遣就業に関し、労働基準法3条の均等待遇及び5条の強制労働の禁止の規定は、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして適用されるから、派遣元の事業主がこれらの規定について責任を問われることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。均等待遇(3条)、強制労働の禁止(5条)及び徒弟の弊害排除(69条)については、派遣先の事業もまた派遣中の労働者を使用する事業とみなされるにとどまり、派遣元の事業主も引き続き責任を負う。派遣先の事業のみを使用する事業とみなすのは、労働時間、休憩、休日、年少者の深夜業等に関する規定である。
根拠条文
労働者派遣法44条1項・2項、労働基準法3条・5条
出題傾向
第44回選択式 問1 空欄A、第52回問1肢E など第41〜58回で2回