問題ID: nn39-0009
被保険者及び受給権者に対する書類その他の物件の提出命令並びに当該職員による質問に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に行わせるものとされているため、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。これらの権限は機構に行わせるものとされているが、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないと定められた権限に含まれている。これに対し、口座振替納付の申出の受理及び承認に係る権限のように、大臣が自ら行うことを妨げない旨の定めが置かれていない権限もある。
根拠条文
国民年金法109条の4第1項18号・28号・29号、同項ただし書
出題傾向
第52回問8肢ア、第52回問8肢イ、第52回問8肢ウ など第41〜58回で1回