問題ID: nn15-0007
厚生労働大臣が滞納者の居住地の市町村に対して処分を請求し、市町村が市町村税の例によりこれを処分した場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の10に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。市町村に交付するのは徴収金の100分の4に相当する額である。督促を受けた者が指定の期限までに徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によって処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対してその処分を請求することができる。
根拠条文
国民年金法96条4項・5項
出題傾向
第53回問5肢C、第58回問1肢オ など第41〜58回で2回