問題ID: nn14-0006
被保険者が、指定代理納付者から付与された番号等を通知して保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしたときは、厚生労働大臣は、その申出を承認しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生労働大臣は、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができるにとどまる。指定代理納付者は、立替納付の事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することなど政令で定める要件に該当する者として、厚生労働大臣が指定する。
根拠条文
国民年金法92条の2の2第1項・2項、同法施行令6条の14
出題傾向
第42回問5肢C、第51回選択式問8空欄C など第41〜58回で2回