問題ID: nn04-0005
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。この届出は、第3号被保険者に係る資格の取得・喪失や種別の変更に関する届出とは別に、法12条の2で定められている。届出は原則として配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行い、事業主等に受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
根拠条文
国民年金法12条の2、同法12条6項・9項
出題傾向
第47回問8肢A など第41〜58回で1回