問題ID: kn27-0002
被扶養配偶者であった者が行う3号分割標準報酬改定請求は、離婚の成立した日の翌日から数えて2年が経過したときは、原則として行うことができない。
この肢は誤り
解説
誤り。3号分割標準報酬改定請求ができないのは、離婚が成立した日、婚姻が取り消された日等の翌日から起算して5年を経過した場合である(厚生年金保険法78条の14第1項ただし書、同法施行規則78条の17第1項2号)。令和8年4月1日施行の改正により2年から5年に延長されている。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項、同法施行規則78条の17
出題傾向
第53回問1肢D、第46回問8肢E など第41〜58回で2回