問題ID: kn26-0008
合意分割に係る標準報酬改定請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは、原則として行うことができない。
この肢は正しい
解説
正しい。標準報酬改定請求は離婚等をしたときから5年を経過したときその他厚生労働省令で定める場合に該当するときは行うことができない(厚生年金保険法78条の2第1項ただし書)。この期間は令和8年4月1日施行の改正により2年から5年に延長された。按分割合を定める審判が確定した場合等には期間の特例がある。
根拠条文
厚生年金保険法78条の2第1項
出題傾向
第52回選択式 問7 空欄E、第49回選択式 問7 空欄D など第41〜58回で2回