問題ID: kn23-0011
死亡した者が短期要件と長期要件の双方に該当する場合、遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしなければ、長期要件のみに該当し短期要件には該当しないものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。双方に該当する場合は、遺族が請求の際に別段の申出をした場合を除き、短期要件(法58条1項1号から3号まで)のみに該当し長期要件(同項4号)には該当しないものとみなされる(同条2項)。短期要件では300月みなしが働き給付乗率の生年月日による読替えも行われない。
根拠条文
厚生年金保険法58条2項
出題傾向
第53回問10肢A、第43回問1肢A など第41〜58回で2回